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住宅ローンの控除期間10→13年の措置を徹底解説!

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高、又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間にわたり所得税の額から控除されます。

また、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

 


住宅ローン控除期間13年措置の適用期間


●控除期間について

通常、住宅ローン控除の期間は10年と定められています。

しかし、消費税率10%が適用される住宅を取得し一定の条件を満たせば、控除期間が3年間延長される特別措置が実施されました。

※一定の条件は下記の通りとなります。

 

【契約期限】

・新築注文住宅の場合
令和2年10月1日から令和3年9月30日までにご契約

・分譲住宅等の場合
令和2年12月1日から令和3年11月30日までにご契約

 

【入居期限】

・令和3年1月1日から令和4年12月31日までにご入居

 


住宅ローン控除額の計算方法とシミュレーション


●住宅ローン控除額の計算方法

住宅ローン控除額は、控除を受ける毎年末における「住宅ローン残高」、または「住宅の取得対価」のいずれか少ない方の金額に1%をかけて計算します。

一般的には「住宅ローン残高」のほうが少なくなりますので、今回は「住宅ローン残高」のシミュレーションを計算します。

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【住宅ローン控除額計算式】

住宅ローン控除額=住宅ローン残高×1%

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一般住宅の場合、控除対象となる住宅ローン残高は最大4,000万円となり控除額の上限は年間40万円です。

また、対象の住宅が一定の条件を満たす「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合、控除対象となる住宅ローン残高は最大5,000万円となり控除額の上限は年間50万円となります。

 

〇11年目~13年目の住宅ローン控除額の計算方法

11年目~13年目は下記のいずれか少ない方の金額となります。

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・住宅ローンの年末残高×1%

・建物の取得価格×2%÷3

※建物の取得価格は一般住宅の場合4,000万円、認定長期優良住宅の場合5,000万円が上限

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〇控除額が余る場合には、住民税からも差し引く

住宅ローン控除は、納めている所得税より控除額が多い場合は住民税からも差し引かれます。

例えば、納めている所得税が35万円など、40万円に満たない場合は差額分5万円が住民税から差し引かれることになります。

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【住民税から控除できる金額】

所得税の課税総所得金額×7%

※上限は136,500円となります。

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シミュレーション


新築注文住宅の場合、控除期間が13年となるのは令和3年9月30日までにご契約いただかなければなりません。

控除が10年の場合と13年の場合を比較し、どのくらい差額が生じるのかシミュレーションしてみました。

条件は下記の通りになります。

 

[住宅ローン借り入れ条件]
・借入額:3,500万円
・返済期間:35年
・借入金利:1.5%(全期間固定)
・返済方法:元利均等返済・ボーナス返済なし
・返済開始月:2022年12月
・年収:500万円
・扶養家族:2人
・居住地:東京都

 

▼住宅ローン控除13年措置が適用された場合
(2021年9月30日までにご契約、2022年12月31日までにご入居)

(総返済額)
45,008,880円

(住宅ローン控除額)
3,650,000円

(総返済額)45,008,880円 - (住宅ローン控除)3,650,000円=(総支払額)41,358,880円

▼住宅ローン控除期間が10年の場合

(総返済額)
45,008,880円

(住宅ローン控除額)
3,133,600円

(総返済額)45,008,880円 - (住宅ローン控除)3,133,600円=(総支払額)41,875,280円

 

▽控除期間10年と13年の差額

(控除期間10年の総支払額)41,875,280円 - (控除期間13年の総支払額)41,358,880円
(差額)516,400円

※上記のシミュレーションは概算となりますので、控除額等の金額を保証するものではございません。目安としてご利用いただけますと幸いです。

 


 

今回のシミュレーションの場合、控除期間が3年違うと約50万円ほどの差額が発生することになります。

マイホームをご購入のタイミングは様々かと存じますが、活用できる制度があるこの機会にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。

 

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広報のヨネ

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